注文住宅を新築してから年数が経ったために、建て替えのかわりにリフォームをしたいという場合はあるはずです。マンションのような集合住宅では、管理規約の条項などによって、管理組合の承諾が必要であったり、そもそも思い通りのリフォームができなかったりするものですが、一戸建ての住宅であれば、所有者が自由に改変をくわえることは可能ですので、部分的なリフォームから、新築同様にするような大規模なリフォームまで、さまざまなプランが考えられます。こうしたリフォームにあたっては、税金の面で優遇される制度などもありますので、あらかじめ情報を得ておくとよいでしょう。
たとえば、一戸建て住宅の耐震性を高めるリフォーム、バリアフリー化を図るためのリフォーム、省エネ型の設備に入れ替えるなどのリフォームをした場合には、所得税のなかから一定の金額が控除されるという制度があります。具体的にどのようなものが該当するのかについては、こまかな基準が別に用意されていますが、耐震リフォームとバリアフリー化のリフォームの両方を行う場合には、併用なども可能となっています。この場合に控除される限度は、耐震リフォームまたは省エネリフォームの場合は25万円、バリアフリーリフォームの場合には20万円となっています。
また、一戸建て住宅のリフォームをするにあたっては、建て替えなどよりも費用は格段に安くてすむとはいっても、かなりの費用がかかるものです。そこで、銀行などの金融機関では、リフォームローンといった目的別ローンを取り扱っていることがあります。こうしたローンを使ってリフォームをする場合、それがバリアフリーおよび省エネのリフォームの基準に合致するのであれば、入居した年から5年間にわたって、所得税からローンの残額の一定割合が控除されるという制度があります。年間では12万5千円が控除の限度額となっていますが、これが5年間継続しますので、かなりの優遇措置ということになるでしょう。
こうしたもののほかにも、住宅ローン減税や固定資産税の優遇措置などで、まだ使える節税対策がほかにもあります。それぞれの制度では要件を満たすかどうかが重要となってきますので、国税庁のタックスアンサーなどのホームページのコンテンツをよく閲覧しておくか、または税務署の税務相談室に直接電話などでたずねるといった方法で、ひととおり調べておいて、確定申告の際に忘れずに手続きをするとよいでしょう。